○毛呂山町特別融資制度推進会議設置要綱

平成29年1月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町における農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るため、毛呂山町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(資金の種類)

第2条 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) 地域農業確立総合資金

(5) 農業近代化資金

(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(7) その他必要と認められる資金

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について協議及び審議(以下「協議等」という。)を行う。

(1) 資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 資金の貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 推進会議は、毛呂山町並びに次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 埼玉県(埼玉県川越農林振興センター(埼玉県川越家畜衛生保健衛生所を含む。))

(2) 毛呂山町農業委員会事務局

(3) 埼玉県青年農業者等育成センター

(4) いるま野農業協同組合

(5) 埼玉県信用農業協同組合連合会

(6) 埼玉県農業信用基金協会

(7) 株式会社日本政策金融公庫

(8) 資金を融資する(株式会社日本政策金融公庫の業務委託金融機関として融資取扱いを行う場合を含む。)銀行及び信用金庫

(9) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(会長等)

第5条 推進会議に会長を置き、産業振興課長をもって充てる。

2 会長は、推進会議の会務を総理し、推進会議を代表する。

3 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(協議等)

第6条 推進会議は、第3条第1号に規定する事項に係る協議等を融資機関(当該協議等の対象となる案件が埼玉県農業信用基金協会による保証の対象であって、かつ、借入希望者が当該保証を希望する場合にあっては、融資機関及び埼玉県農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。

2 推進会議は、前項の規定に関わらず、資金の借入希望額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合又は資金に町が利子助成を行う場合は、次に掲げる方法により、慎重な協議等を行うものとする。ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合又は人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)に貸し付ける場合は、この限りでない。

(1) 推進会議は、融資機関に対して文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の持ち回り方式により処理するものとする。

(2) 推進会議は、利子助成事業(資金の貸付利子の軽減事業をいう。以下同じ。)を行う県及び町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する機関及び団体に対し、迅速に文書を送付するものとする。

3 推進会議は、前2項の規定にかかわらず、第2条第3号の青年等就農資金の貸付けにあっては、借入希望額が3,700万を超える場合又は農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)に規定する意見書及び同要綱第3の1の(4)に規定する確認書又は意見書(以下この項において「意見書等」という。)が付され、その内容について計画達成の見込みがあるときは第1項の規定により、意見書等が付されなかったとき又は付された意見書等の内容について計画達成の見込みに疑義があるときは前項の規定により、協議等を行うものとする。

第7条 前条の規定にかかわらず、推進会議は、助成地方公共団体が要請した場合には、会議形式の協議等を行うものとする。この場合において、当該協議等に借入希望者を出席させることができる。

2 前項の規定による協議等を行うに当たっては、融資審査を行った融資機関が借入希望者の提出した経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。

(審査会)

第8条 推進会議は、借入申込案件の協議決定に当たっては、必要に応じ、審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとする。

2 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当する者を構成員とする。

3 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

4 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

5 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。

(融資機関の報告)

第9条 第6条第1項の規定による委任を受けた融資機関は、第3条第1号の認定等を行った場合には、推進会議に対し、速やかに当該認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の農業経営改善計画をいう。)又は青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の青年等就農計画をいう。)の認定年月日及び認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成事業等を行うために必要な事項を報告するものとする。

(関係機関及び団体への通知)

第10条 前条の規定による報告を受けた推進会議は、助成地方公共団体に対し利子助成事業に必要な事項を通知するとともに、貸付対象者に営農技術に関する指導を行う必要があると認める場合には、関係機関及び団体に対し当該指導に関する事項を通知するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供する場合は、当該借入希望者の同意を得たうえで行うものとする。

(事務局)

第12条 推進会議の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町特別融資制度推進会議設置要綱

平成29年1月18日 告示第6号

(平成29年1月18日施行)