○毛呂山町通級による指導実施要綱

平成29年3月29日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級による指導の手続)

第2条 通級による指導を受けようとする児童又は生徒(就学予定者を含む。以下同じ。)の保護者は、当該児童又は生徒が在籍する学校(就学予定者に係る在籍予定の学校を含む。以下「在籍校」という。)の校長に対し、その旨を通級による指導を受ける児童生徒について(様式第1号)により願い出なければならない。

2 在籍校の校長は、児童又は生徒に通級による指導を受けさせる必要があるときは、毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を通級による指導を受ける児童生徒について(様式第2号)により届け出るものとする。

3 教育委員会は、在籍校の校長に対し、前項の規定による届出に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)等を通級による指導の決定について(様式第3号)により通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ就学支援委員会(毛呂山町立小・中学校児童生徒就学支援委員会設置規則(平成18年毛呂山町教育委員会規則第1号)第1条に規定する委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴取するように努めるものとする。

5 教育委員会は、第3項の規定による通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名、在籍校等を通級による指導の決定について(様式第3号)により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在籍校及び通級指導校の校長は、前条第3項及び第5項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を在籍校の校長に対し、通級による指導の内容及び指導時間について(様式第4号)により通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に対し、「通級による指導」による特別の教育課程について(様式第5号)及び「通級による指導」による特別の教育課程(様式第6号)により届け出るものとする。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第3項の規定による届出を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項を通級による指導について(様式第7号)により通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 通級による指導を受けている児童又は生徒の保護者は、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、在籍校の校長に対し、その旨を通級による指導の終了について(様式第8号)により願い出なければならない。

2 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通級による指導の終了について(様式第9号)により届け出るものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による届出に係る児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通級による指導の終了について(様式第10号)により通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の規定による通知を行う場合には、あらかじめ就学支援員会の意見を聴取するように努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町通級による指導実施要綱

平成29年3月29日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)