○毛呂山町定住促進空き家改修事業補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町での就労や移住・定住を希望する者が、安心して生活ができる環境を整備するため、売買により取得した空き家の改修に係る経費に対し補助金を交付することにより、本町の定住人口の増加による地域の活性化及び空き家の利活用の促進を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空き家 現に居住その他の使用がなされていない建築物で、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
ア 個人が専ら居住の用に供するために町内に売買により取得された住宅、共同住宅、長屋又は兼用住宅であること。ただし、別荘等の一時的に使用するもの及びアパートなど賃貸を目的とするものを除く。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反していないこと。
(2) 改修工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事をいう。
(3) 子育て世帯 補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、同一世帯内で18歳以下の子ども(出産予定であることが母子健康手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の子どもを含む。)を扶養し、かつ、その子どもと同居している世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 平成29年4月1日以後に空き家を取得した者
(2) 購入した空き家に5年を超えて居住しようとする者
(3) 購入した空き家の元の所有者の3親等以内の親族でないこと。
(4) 購入した空き家が生活の本拠地であること。
(5) 申請日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けていないこと。
(6) 申請日において、本町の町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料及び学童保育所使用料をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。
(7) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が自ら定住する目的で購入した空き家を改修する工事で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する改修工事(以下「補助対象事業」という。)に要する費用とする。
(1) 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施する改修工事であること。
(2) 改修工事費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。
(3) 町で実施している他の住宅改修に係る補助金等(毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付要綱(平成29年毛呂山町告示第32号)に規定する補助金を除く。)の対象経費が含まれていないこと。
(4) 外構、車庫、倉庫等の居住対象外部分の改修経費が含まれていないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。ただし、町内に事務所若しくは事業所を有する企業等に就業している者又は就業予定の者が申請した場合は30万円、子育て世帯に該当する者が申請した場合は50万円を限度とする。
2 補助金は、同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものとする。
(交付の申請期間)
第6条 補助金の交付申請を行うことができる期間は、空き家の売買契約を締結した日から3年を経過する日までとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事に着手する前に、毛呂山町定住促進空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事に係る費用の明細書及び見積書の写し
(2) 工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真
(3) 空き家の売買契約に係る契約書の写し
(4) 町内事業所における就労証明等(対象者のみ)
(5) 同居をする世帯員全員の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍附票謄本の写し(対象者のみ)
(6) 出生予定の子どもがいる場合にあっては、母子健康手帳の写し(対象者のみ)
(7) 誓約書及び同意書(様式第2号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに毛呂山町定住促進空き家改修事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事費用の領収書の写し
(2) 工事完了後の当該施工箇所の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
(1) 補助の対象となった空き家を補助金の交付を受けた日から5年以内に取り壊し、譲渡し、交換し、又は貸し付けをしたとき。
(2) 補助の対象となった空き家から、交付決定者及びその世帯全員が、補助金の交付を受けた日から5年以内に転出又は転居したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助の対象となった空き家を正当な理由なく自己の居住以外の目的の用途に使用したとき。
(5) 建築基準法その他の関係法令に違反していたとき。
(6) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。