○毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯と親世帯が町内に同居又は近居することにより相互に安心して生活ができる環境を整備するため、当該同居等に係る住宅取得又はリフォーム工事に要する費用に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することにより、本町の定住人口の増加を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、同一世帯内で18歳以下の子ども(出産予定であることが母子健康手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の子どもを含む。)を扶養し、かつ、その子どもと同居している世帯をいう。

(2) 親世帯 子育て世帯の世帯主又はその配偶者のいずれかの2親等以内の直系尊属であって、町内の住宅に居住する世帯をいう。ただし、介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所し、又は入居している場合を除くものとする。

(3) 近居 距離に関係なく町内に住所を有することをいう。

(4) 同居等 町内で親世帯と子育て世帯が同居又は近居することをいう。

(5) 住宅取得 子育て世帯又は親世帯のいずれかが町内において新築、購入等により新たに住宅(中古住宅を含む。)を取得することをいう。

(6) リフォーム工事 子育て世帯又は親世帯が現に所有する住宅の増築、改築、修繕、改修等のための工事をいう。

(7) 町内業者 町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は本町に住所を有する個人事業主であって、住宅の販売、新築又はリフォーム工事等を請け負う業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、親世帯と同居等をするために町内で住宅取得又はリフォーム工事を行った子育て世帯の世帯主又は配偶者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象者が本町への転入前に継続して1年以上町外に居住し、かつ、その旨が公簿等により確認できること。なお、町外の当該住所地から同居等をしようとする町内の住宅に直接転入すること。

(2) 親世帯が本町に継続して5年以上居住し、かつ、その旨が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳で確認ができること。

(3) 補助対象者である世帯主又はその配偶者が子と同居していること(出産予定の場合は、出生後に同居の予定を含む。)

(4) 同居等をする住宅が生活の本拠地であること。

(5) 申請日において、同居等をする世帯員全員(出産予定の子を除く。)が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(6) 申請日において、住宅取得又はリフォーム工事に係る費用の支払が完了していること。ただし、ローンによる支払の場合は、この限りでない。

(7) 申請日において、同居等をする世帯員のいずれかが生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けていないこと。

(8) 申請日において、同居等をする世帯員全員に納期限が到来している本町の町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料及び学童保育所使用料をいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(9) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、当該住宅の住宅取得又はリフォーム工事に要した額が20万円以上のものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。

(1) 親世帯及び子育て世代が同居等をする住宅であること。

(2) 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、かつ、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しているものを含む。)であること。

(3) 同居等をする世帯員のいずれかが町内に所有する住宅であること。

(4) 平成29年4月1日以降の契約に基づく住宅取得又はリフォーム工事を行った住宅であること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合すると認められる住宅であること。

(6) この要綱又は町で実施している補助金制度による補助金の交付を受けたことのない住宅であること。ただし、次に掲げる補助金は除く。

 災害によるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅取得又はリフォーム工事に要する経費とする。

2 前項の経費には、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(補助金額)

第6条 補助金額は、予算の範囲内において補助対象経費の100分10に相当する額(千円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。ただし、住宅取得又はリフォーム工事の契約の相手が町内業者の場合は、30万円を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の代表者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、同居等に係る住民登録をした日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、町が所有する公簿等によって次に掲げる書類の内容を確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 同居等をする世帯員全員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本の写し

(2) 子育て世帯の全員が継続して1年以上町外に居住している事実が確認できる書類の写し

(3) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し

(4) 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(5) 補助対象住宅の住宅取得又はリフォーム工事に要した費用に係る領収書又は費用の金額が分かる書類の写し

(6) 建築確認申請が必要な改修工事等の場合にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(7) 同居等をする世帯員全員が町税等の滞納がないことを証明する書類

(8) 出生予定の子どもがいる場合にあっては、母子健康手帳の写し

(9) 補助対象住宅の平面図、立面図その他のリフォーム工事の内容が確認できるもの

(10) 補助対象住宅のリフォーム工事を行った部分の施工後の状態が確認できるもの

(11) 誓約書及び同意書(様式第2号)

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件等)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、申請者に次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の適正な執行を期するため、町長が補助金の交付申請その他必要な事項についての調査及び報告を求めたときは、これに協力すること。

(2) 関係法令及びこの要綱の規定を遵守すること。

(3) 同居等をするために住宅取得をし、又はリフォーム工事をした親世帯及び子育て世帯全員が交付決定後5年以上補助金の交付の対象となった住宅に居住すること。ただし、町長が承認する場合は、この限りでない。

2 前項第3号に規定する町長が承認する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内の別の場所に転居するとき。

(3) 病気や怪我の治療のため転出するとき。

(4) 転勤や通学のため転出するとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

3 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付決定後5年以内に補助対象住宅に居住できなくなったときは、毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金変更届(様式第4号)により、速やかに町長へ届け出なければならない。ただし、交付決定者が特別な事情により届出が出来ない場合は、同居等をする世帯員の中の代理の者が届出を行うことができる。

4 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定するとともに、毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、第8条の規定による通知を受けたときは、速やかに毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び返還請求)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条又は第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第9条第1項に規定する交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 補助対象住宅を正当な理由なく自己の居住以外の目的の用途に使用したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還させることができる。

3 町長は、第1項の規定による取消し又は前項の規定による返還請求を行う場合には、毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付決定取消・返還金決定通知書(様式第7号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町親と一緒に子育て応援事業補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)