○毛呂山町・越生町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月7日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施し、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅における医療と介護サービスを一体的に提供するため、医療機関と介護サービス事業者等の関係者の連携の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、毛呂山町及び越生町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、毛呂山町長及び越生町長(以下「両町長」という。)が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(次項において「事業委託」という。)することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 前各号に掲げるもののほか、両町長が必要と認める事業

(在宅医療・介護連携推進会議)

第4条 町長は、前条各号に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、毛呂山町・越生町在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。

(組織)

第5条 推進会議は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから毛呂山町長が委嘱する。

(1) 医療に従事する者

(2) 介護に従事する者

(3) 医療・介護に対し識見を有する者

(4) 地域包括支援センターに所属する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、両町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠による委員の任期については、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第7条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、推進会議を代表する。

3 副会長は、任命された委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第8条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会長は、必要があると認めたときは、事業に係る分野別の事項を検討するため、ワーキンググループ等を設置することができる。

(報償費)

第9条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で報償費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、公務で出席した公務員又はこれに準ずる者に対しては、報償費は支払わないものとする。

(守秘義務)

第10条 委員及び会議の出席者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局等)

第11条 推進会議の事務局は、毛呂山町高齢者支援課及び越生町健康福祉課に置く。

2 推進会議の庶務は、毛呂山町高齢者支援課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、両町長が協議の上、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(毛呂山町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱の廃止)

2 毛呂山町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(平成27年毛呂山町告示116号)は、廃止する。

(令和3年告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

毛呂山町・越生町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成29年3月7日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)