○毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会設置要綱
平成29年2月17日
告示第13号
(設置)
第1条 毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「計画」という。)を推進するため、毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の進行管理と評価に関すること。
(2) 計画実践の支援に関すること。
(3) その他計画推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員13人以内で組織する。
2 推進委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 社会福祉を目的にする事業に携わる者
(2) 社会福祉に関する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長の指名する者とする。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 推進委員会の事務局は、毛呂山町福祉課及び社会福祉協議会に置く。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、毛呂山町福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。