○毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会設置要綱

平成29年2月17日

告示第13号

(設置)

第1条 毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画(以下「計画」という。)を推進するため、毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進行管理と評価に関すること。

(2) 計画実践の支援に関すること。

(3) その他計画推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員13人以内で組織する。

2 推進委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 社会福祉を目的にする事業に携わる者

(2) 社会福祉に関する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長の指名する者とする。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 推進委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 推進委員会の事務局は、毛呂山町福祉課及び社会福祉協議会に置く。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、毛呂山町福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会設置要綱

平成29年2月17日 告示第13号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年2月17日 告示第13号