○毛呂山町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成29年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「給与条例」という。)第18条の3第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第18条の3第3項第1号の町規則で定める額は、給与条例別表第1行政職給料表に掲げる職務の級の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 7級 10,000円
(2) 6級 8,000円
(3) 5級 6,000円
2 給与条例第18条の3第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第18条の3第3項第2号の町規則で定める額は、給与条例別表第1行政職給料表に掲げる職務の級の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 7級 5,000円
(2) 6級 4,000円
(3) 5級 3,000円
(勤務実績簿)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。