○毛呂山町議会委員会傍聴規則
平成28年6月6日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町議会委員会条例(平成3年毛呂山町条例第15号)第18条の規定に基づく委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、7人とする。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。
(準用規定)
第3条 毛呂山町議会傍聴規則(平成2年毛呂山町議会規則第1号)第4条、第5条及び第7条から第11条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、これらの規定中「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。