○毛呂山町議会委員会傍聴規則

平成28年6月6日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町議会委員会条例(平成3年毛呂山町条例第15号)第18条の規定に基づく委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、7人とする。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第3条 毛呂山町議会傍聴規則(平成2年毛呂山町議会規則第1号)第4条第5条及び第7条から第11条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、これらの規定中「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町議会委員会傍聴規則

平成28年6月6日 議会規則第2号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成28年6月6日 議会規則第2号