○毛呂山町生活支援体制整備推進協議会設置要綱
平成28年5月24日
告示第84号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を推進するため、多様な主体間における情報の共有、連携・協働による資源開発等を推進する場として、毛呂山町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域のニーズと地域資源の把握に関すること。
(2) 地域の資源開発に関すること。
ア 地域に不足するサービス・支援等の創出
イ サービス・支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築に関すること。
ア 関係団体及び関係機関等との情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズと取組のマッチングに関すること。
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(5) その他生活支援体制整備事業に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 特定非営利法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の、生活支援サービスを提供する事業主体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 地域包括支援センター関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 協議会の会議は、会長が召集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は、必要があると認めたときは、生活支援体制整備推進に関する部会を開くことができる。
(個人情報等の保護)
第7条 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、高齢者支援課において処理する。ただし、当該庶務の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。