○毛呂山町の名義後援に関する要綱

平成28年5月2日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町(以下「町」という。)が名義後援をする場合における承認の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「名義後援」とは、町が、町又は町の機関以外の者が主催者として行う行事等に対し、単に次条に規定する名称を用いることのみによって後援することをいう。

(名称)

第3条 名義後援をするときの名称は、「毛呂山町」とする。

(対象事業)

第4条 町は、町民の福祉及び文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる行事等に対し、名義後援をするものとする。ただし、次に掲げるものについては、名義後援をしない。

(1) 町の基本的な行政方針に合致しないと認められるもの

(2) 営利を目的とするもの。ただし、入場料等を徴するものであって、その料金が事業の目的、内容等から判断して適正な額であると認められるものを除く。

(3) 金品の寄与若しくは援助、事業への参加等を強要するもの又はその外形から判断してこれらを強要していると参加者に誤解を与えるおそれがあるもの

(4) 特定の思想若しくは信条の普及又は宣伝を目的とすると認められるもの

(5) 政治活動と認められるもの

(6) 特定の地域、団体等一部の者を対象とするもの

(7) 行事等の実施に当たり、運営上の問題があるもの

(8) 名義後援をするに当たり、町に経費の負担を求めるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、名義後援をすることが適当でないと認められるもの

(主催者)

第5条 町の名義後援を受ける場合の行事等の主催者は、次に掲げる者とする。

(1) 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体

(2) 町民の福祉及び文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体

(3) 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会等

(4) 過去に国又は他の地方公共団体の名義後援を受けた実績のある行事と同一の行事を町内で行うための団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(申請)

第6条 町の名義後援を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、後援申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要に応じて行事等の内容に関する資料を申請人に提出させることができる。

3 第1項に規定する申請において、町長が認める場合は、申請人の作成する様式により申請することができる。

(承認等の通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、名義後援の可否について申請人に通知するものとする。

2 町長は、承認をする場合には、必要に応じて条件を付することができる。

(報告)

第8条 申請人は、名義後援の承認を受けた行事等の実施状況その他必要な事項について、後援行事実施報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告において、町長が認める場合は、申請人の作成する様式により報告することができる。

(取消等)

第9条 町長は、名義後援をした場合において、当該行事等の内容、実施状況等が申請内容と異なり、又は承認の条件に違反することが判明した場合は、申請人に対し、是正のための措置を求め、又は名義後援の承認を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町の名義後援に関する要綱

平成28年5月2日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)