○毛呂山町学校給食費の未納者対策事務処理要綱

平成28年3月25日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき毛呂山町が実施する学校給食に係る給食費の未納者に対し、毛呂山町立小・中学校(以下「学校」という。)並びに毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が互いに連携を図り、未納対策を実施することにより、給食費の公平な負担及び学校給食の安定した運営を図ることを目的とする。

(学校給食の申込み)

第2条 学校は、児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対し、学校給食申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)の提出を求めるものとする。

2 児童・生徒が食物アレルギー等の特段の事由により、学校給食の提供を受けることが適切でない場合においては、学校と保護者がその対応について協議するものとする。

3 学校は、在学中の児童・生徒の申込書を管理するものとする。

4 学校給食の申込みは、保護者から特に申出がない限り、児童・生徒が申込書を提出した学校を卒業するまで継続する。

5 学校は、児童・生徒が町内の学校へ転校した場合は、当該学校に申込書を送付するものとする。

(学校給食の周知)

第3条 学校は、学校給食の意義及び役割について周知を図り、保護者の理解が得られるように努めるものとする。

(入金依頼の通知等)

第4条 学校は、当月の給食費が指定預金口座の残高不足等で振替不能の場合には、保護者に対し、文書により入金依頼を通知するものとする。

2 学校は、当該年度分の給食費が未納となっている保護者があるときは、未納の状況を記載した未納者状況一覧表を作成するものとする。

3 学校は、給食費未納金に係る学校給食費滞納整理台帳等を作成及び管理し、計画的に未納給食費の徴収に努めるものとする。

(催告書による催告)

第5条 学校は、前条第1項の規定による通知をしても給食費を納入しない保護者に対し、催告書(様式第2号)により催告するものとする。

(訪問徴収)

第6条 学校及び教育委員会は、前条の規定による催告をしても給食費を納入しない保護者に対し、計画的に訪問徴収を実施するものとする。

(納入等の相談)

第7条 学校は、給食費を4月以上納入しない保護者に対し納付相談を行い、経済的理由等により給食費を納入することが困難な保護者に対しては、生活保護による教育扶助又は就学援助制度の活用を勧奨し、給食費の計画的な納入を促すとともに、学校給食費納付誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(個人情報の報告及び法的措置)

第8条 学校は、給食費を著しく滞納している保護者について、氏名及び未納額の個人情報を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、負担公平性の確保及び適正な債権管理を行うため、法的措置を講ずることができるものとする。

(過年度分の未納対策)

第9条 過年度分の未納対策については、前2条の規定に準じて学校及び教育委員会が連携を図りこれを行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給食費の未納者対策に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町学校給食費の未納者対策事務処理要綱

平成28年3月25日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)