○毛呂山町学校教育環境等検討委員会設置要綱
平成28年3月25日
教委告示第4号
(設置)
第1条 毛呂山町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)におけるよりよい教育環境の整備充実を図るため、急速な少子化に伴う児童・生徒数の減少等の状況を踏まえ、小中学校の教育課程、規模、適正配置等について、総合的な検討を行うため、学校教育環境等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、本町の児童生徒を取り巻く状況や地域の実情等を基に調査審議を行い、小中学校の教育課程、規模、適正配置等に関する具体的な提言を作成し、これを教育委員会に提出する。
(組織等)
第3条 検討委員会は、委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 保護者
(4) 一般町民
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条により提言を提出した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長の指名する者とする。
3 委員長は、検討委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が召集する。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて、その会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(最初の会議)
2 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(平成28年教委告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。