○毛呂山町利用者支援事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として、毛呂山町(以下「町」という。)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に基づき実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる法人等に委託等を行うことができる。

(実施方法等)

第3条 事業の実施方法は、基本型及びこども家庭センター型によるものとする。

2 事業の実施目的は、次の各号に掲げる事業の実施方法の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本型 子ども及びその保護者等が、教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)、地域の子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施する。

(2) こども家庭センター型 母子保健と児童福祉が連携・協働して、全ての妊産婦及びこども並びにその家庭等を対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施するとともに、こども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な対応や必要な調査及び訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を行うことにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援及び虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた切れ目ない対応等、町としての相談支援体制を構築する。併せて、特定妊婦、産後うつ及び障害がある方への対応並びに地域資源の開拓等、多様なニーズに対応できるような体制整備を行う。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、次の表のとおりとする。ただし、第2条の規定により委託した場合は、この限りでない。

実施方法

施設の名称

基本型

毛呂山町立子育て支援センター

こども家庭センター型

毛呂山町こども家庭センター

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に居住する小学校就学前の児童がいる家庭、妊娠している者及び18歳までの特別な支援等必要な者がいる家庭とする。

(基本型における職員の配置)

第6条 町長は、事業のうち基本型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置するものとする。

2 前項の職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方自治体が実施する子育て支援員研修を修了していること。ただし、当該研修を受講できないやむを得ない事情があると町長が認めるときは、事業に従事した後に適宜受講するものとする。

(2) 地域子育て支援拠点事業等の相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする業務で、町長が認める業務に従事している期間が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年数以上であること。

 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

 以外の者の場合 3年

3 町長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。

(基本型の業務内容)

第7条 基本型の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づき情報の集約・提供、相談、利用支援及び援助等を行うことにより、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるようにすること。

(2) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を実施している機関等との連絡調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広報媒体を活用し、積極的な広報及び啓発活動を実施し、広くサービス対象者に周知すること。

(4) 両親(母親・父親)学級、乳幼児健康診査、地域で開催される子育て支援事業等に出向き、子育てに関する全般的な相談及び子育てサービスに関する情報等を提供すること。

(5) その他事業を円滑にするために必要な業務に関すること。

(こども家庭センター型における職員の配置)

第8条 町長は、事業のうちこども家庭センター型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置するものとする。

2 前項の職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) センター長 母子保健機能及び児童福祉機能における双方の業務について、組織全体のマネジメントを行う責任者

(2) 統括支援員 母子保健機能及び児童福祉機能における双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して判断することができる者

(3) 母子保健機能の運営に係る職員 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)

(4) 児童福祉機能の運営に係る職員

 子ども家庭支援員 実情把握や相談対応等を行う者で、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、医師、保健師、又は保育士等の資格を有する者

 心理担当支援員 心理アセスメント及びこどもや保護者等の心理的側面からのケアを行う者で、公認心理師又は大学や大学院において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者

 虐待対応専門員 虐待相談又は虐待が認められる家庭等への支援及び児童相談所、保健所、市区町村保健センターなど関係機関との連携並びに調整を行う者で、こども家庭ソーシャルワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、医師又は保健師等の資格を有する者

3 町長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。

(こども家庭センター型の業務内容)

第9条 こども家庭センター型の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる母子保健機能及び児童福祉機能の一体的支援業務

 母子保健機能及び児童福祉機能の一体的なサポートプラン作成業務

 合同ケース会議に関する業務

 その他利用者支援事業を円滑に実施するために必要な業務

(2) 次に掲げる母子保健機能の業務

 妊娠期から子育て期までにわたる母子保健や育児に関する相談業務

 対象地域における全ての妊産婦等の支援台帳作成及び関係機関等からの情報収集業務

 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等の選定及び情報提供等の調整業務

 支援方法及び対応方針等を検討する協議会又はケース会議を設け、関係機関と協力してサポートプランを策定する業務

 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、地域において不足している妊産婦等への支援を整備する業務

 その他利用者支援事業を円滑に実施するために必要な業務

(3) 次に掲げる児童福祉機能の業務

 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づく情報の集約・提供、相談及び利用支援に関する業務

 地域資源の状況の見える化、児童福祉に関する支援の担い手の養成やニーズに応じた新たなサービスの開発及び関係者のネットワーク化などを行う業務

 心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者に対するサポートプランを策定する業務

 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

 その他利用者支援事業を円滑に実施するために必要な業務

(関係機関との連携)

第10条 実施主体(第2条ただし書の規定による委託先を含む。)は、教育・保育施設、子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所等地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(研修の受講)

第11条 事業に従事する者は、事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(守秘義務)

第12条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第113号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和6年告示第217号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

毛呂山町利用者支援事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第44号

(令和7年4月1日施行)