○毛呂山町利用者支援事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として、毛呂山町(以下「町」という。)が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に基づき実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、当該事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる法人等に委託等を行うことができる。

(実施方法等)

第3条 事業の実施方法は、基本型及び母子保健型によるものとする。

2 事業の実施目的は、次の各号に掲げる事業の実施方法の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本型 子ども及びその保護者等が、教育・保育施設(法第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)、地域の子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)等を円滑に利用できるよう、身近な場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施する。

(2) 母子保健型 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援体制を構築する。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、次の表のとおりとする。

実施方法

施設の名称

基本型

毛呂山町立子育て支援センター

母子保健型

毛呂山町保健センター

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に居住する小学校就学前の児童がいる家庭、妊娠している者及び18歳までの特別な支援等必要な者がいる家庭とする。

(基本型における職員の配置)

第6条 町長は、事業のうち基本型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置するものとする。

2 前項の職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 地方自治体が実施する子育て支援員研修を修了していること。ただし、当該研修を受講できないやむを得ない事情があると町長が認めるときは、事業に従事した後に適宜受講するものとする。

(2) 地域子育て支援拠点事業等の相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする業務で、町長が認める業務に従事している期間が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める年数以上であること。

 保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者の場合 1年

 以外の者の場合 3年

3 町長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。

(基本型の業務内容)

第7条 基本型の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づき情報の集約・提供、相談、利用支援及び援助等を行うことにより、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるようにすること。

(2) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を実施している機関等との連絡調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

(3) 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広報媒体を活用し、積極的な広報及び啓発活動を実施し、広くサービス対象者に周知すること。

(4) 両親(母親・父親)学級、乳幼児健康診査、地域で開催される子育て支援事業等に出向き、子育てに関する全般的な相談及び子育てサービスに関する情報等を提供すること。

(5) その他事業を円滑にするために必要な業務に関すること。

(母子保健型における職員の配置)

第8条 町長は、事業のうち母子保健型を実施するに当たり、専任の職員を1人以上配置するものとする。

2 前項の職員は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等」という。)とする。

3 町長は、第1項の職員のほか、業務を補助する職員を配置することができる。

(母子保健型の業務内容)

第9条 母子保健型の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談に対応すること。また、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成すること。

(2) 全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育及び保健施設、地域子育て支援拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努めること。

(3) 前2号の規定により把握した情報に基づき、保健師等は支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこと。なお、必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に繋ぐなど、積極的な関与を行うものとする。

(4) 心身の不調、育児への不安等により手厚い支援を必要とする妊産婦等に対する支援の方針及び方法についての検討等を行う協議会、ケース会議等を設置し、関係機関と協力して支援プランを策定すること。

(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、当該妊産婦等に対して関係機関による母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ること。また、妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は、本事業に基づく支援のみならず、様々な母子保健施策による支援や子育て支援も必要であるため、当該協議の場又は関係機関とのネットワークを通じ、地域において不足している妊産婦等への支援を整備するための体制づくりを行うこと。

(関係機関との連携)

第10条 実施主体(委託先を含む。)は、教育・保育施設、子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所等地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めるものとする。

(研修の受講)

第11条 事業に従事する者は、事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(守秘義務)

第12条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第113号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

毛呂山町利用者支援事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第44号

(平成29年9月1日施行)