○毛呂山町不妊治療費助成金交付要綱

平成28年3月23日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦に対し、その治療費の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、不妊に悩む夫婦が不妊治療を受けることによる経済的負担を軽減し、治療機会の増大を図り、もって少子化社会対策及び次世代育成支援を推進することを目的とする。

2 助成事業に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成事業の対象となる夫婦(以下「対象夫婦」という。)は、埼玉県不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた夫婦で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 対象夫婦が戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に基づく婚姻の届出をしていること又は事実婚関係にあること。

(2) 対象夫婦のうち、いずれかが治療開始時より本要綱に係る申請時まで引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 前号に該当する者が、町税に滞納がないこと。

(4) 同一の申請事由に対し、他の市区町村(指定都市・中核市を除く。)の助成を受けていないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象夫婦が特定不妊治療に要した費用の額から当該治療に係る埼玉県不妊治療費助成事業の規定により受けた助成金の額を控除した額とし、その限度額は、別表のとおりとする。

2 助成金の額については、申請を行った年度を基準とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し

(2) 指定医療機関が発行する特定不妊治療実施証明書の写し

(3) 助成金を受けようとする不妊治療に係る領収書の写し

(4) 町税に滞納がないことの証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、助成金の交付を受けようとする特定不妊治療に係る埼玉県不妊治療費助成事業の規定による助成の決定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、毛呂山町不妊治療費助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 交付決定を受けた者は、速やかに毛呂山町不妊治療費助成金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行し、同日以後において埼玉県不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた特定不妊治療について適用する。

(令和3年告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

治療内容

限度額

A

新鮮胚移植を実施

50,000円

B

凍結胚移植を実施

50,000円

C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

25,000円

D

体調不良等により移植の目処が立たず治療終了

50,000円

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止

50,000円

F

採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止

25,000円

G

男性不妊治療(TESE、MESA、その他精子を採取するための手術であり、保険外診療に限る。)

50,000円

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毛呂山町不妊治療費助成金交付要綱

平成28年3月23日 告示第37号

(令和3年6月3日施行)