○毛呂山町訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年2月26日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービス事業(以下「第1号訪問事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定第1号訪問事業者 第1号訪問事業を行う者として、法第115条の45の3第1項に規定する指定を受けた者をいう。

(2) 利用料法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(3) 第1号事業費用基準額 介護保険施行規則(平成11年3月31日厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号イの規定により算定した費用の額(当該額がサービス事業に要した費用の額を超えるときは、サービス事業に要した費用の額とする。)をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該事業の事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスをいう。

(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(訪問型サービス事業の一般原則)

第3条 訪問型サービスの事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者」という。)は、利用者(訪問型サービスを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、他の事業者又は介護予防サービス事業者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 介護予防訪問介護相当サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービス事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の介護保険法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものをいう。)の事業は、利用者が既に訪問介護を利用しており、訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な場合、その他の訪問介護が必要な場合に、その利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第5条 介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う者(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる医療介護総合確保推進法第5条による平成26年改正前法第8条の2第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)とが事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の利用者又は介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、埼玉県介護保険法施行条例(平成24年埼玉県条例第66号)第6条又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業又は介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第8条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護予防訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う者への連絡、適当な他の介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間、事業対象者の確認を行うものとする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第13条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第14条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスを提供しなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第15条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第16条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該サービスの提供日及び内容、当該サービスについて利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る第1号事業費基準額(平成26年改正前法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額をいう。次項において同じ。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前各項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第18条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第19条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第20条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第21条 訪問介護員等は、現に訪問型サービスの提供を行っている場合、利用者に病状の急変が生じたときその他必要なときは、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第22条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの規定を遵守させるため必要な指揮命令を行わなければならない。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(重要事項に関する規程の概要)

第23条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第24条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスを提供できるよう、当該訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務体制を定めておかなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問型サービス事業所ごとに、当該訪問型サービス事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第25条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第26条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第23条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第27条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防支援等基準第30条第9号に規定するサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第28条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第29条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第30条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問型サービスに関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第31条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第32条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第33条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第34条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しておかなければならない。

(1) 従業者の勤務体制についての記録

(2) 第1号事業支給費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し

(3) 利用者から支払を受ける利用料に関する記録

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第2号の記録についてはその完結の日から5年間、第3号から第5号までの記録についてはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービス個別サービス計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 町への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 第32条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(その他の基準)

第35条 介護予防訪問介護相当サービス事業の基準は、この要綱に定めるもののほか、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する旧介護予防訪問介護にかかる規定の例による基準に相当する基準とする。

(その他)

第36条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

毛呂山町訪問型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年2月26日 告示第21号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月26日 告示第21号