○毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年2月26日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の申請は、介護保険サービス事業所等指定申請書(毛呂山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年毛呂山町規則第15号。以下「指定規則」という。)様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の3第1項に定める第1号事業を行う者は、法人とする。ただし、当該法人若しくはその役員又は当該法人の経営に実質的に参加している者が、毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合は、申請をすることができない。
(事業者の指定)
第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、法第115条の45の3第1項の指定により、毛呂山町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
3 町長は、法第115条の45の3第1項の指定を行うに当たって、当該第1号事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
4 施行規則第140条の63の7の期間は、6年とする。
5 法第115条の45の3第1項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更等の届出)
第4条 指定事業者は、当該指定に係る申請事項の変更があったときは、介護保険サービス事業所変更届出書(指定規則様式第2号)により、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、指定を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護保険サービス事業者等廃止・休止届出書(指定規則様式第3号)により、1月前までにその旨を町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した事業所を再開したときは、介護保険サービス事業所等再開届出書(指定様式第2号の2)により、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(指定事業者の指定更新)
第5条 法第115条の45の6第1項の更新の申請は、介護保険サービス事業所指定更新申請書(指定規則様式第5号)により行うものとする。
(事業者情報の公表及び提供)
第6条 町長は、法第115条の45の3第1項の指定をしたとき、第4条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき又は法第115条の45の9の規定により法第115条の45の3第1項の指定を取り消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下この条において「指定等」という。)したときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、埼玉県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者
(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 介護保険事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成28年告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の規定により作成されている様式は、改正後の毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和3年告示第200号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。