○毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(事業構成及び内容)
第3条 総合事業の構成は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
2 総合事業は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び法第115条の45の2第1項に規定する総合事業の指針に基づき実施する。
(総合事業の対象者)
第4条 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))とする。
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の委託及び指定)
第5条 町長は、施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対し、総合事業の一部を委託することができる。
2 町長は、第1号事業について、事業者を指定して実施することができる(法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者をいう。以下「指定第1号事業者」という。)。
3 前2項に規定する事業者の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(第1号事業の利用の手続)
第6条 第1号事業を利用しようとする者は、既に要支援認定を受けている者を除き、町に基本チェックリストを提出し、事業対象者の要件の確認を受け、又は要支援認定申請を行うものとする。
2 基本チェックリストの要件の確認を受けた結果により事業対象者に該当する場合並びに認定結果により要支援1又は要支援2の認定をうけた者が、介護予防ケアマネジメントを受けようとする場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(毛呂山町介護保険に関する規則(平成19年毛呂山町規則第26号)様式第27号)を提出するものとする。
3 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(1) 指定第1号事業者が行う訪問型サービス及び通所型サービス 別添の区分及びサービスの種類ごとに定める単位数に、別表に定める1単位の単価を乗じて算定した額
(2) 介護予防ケアマネジメント 別添の区分及びサービスの種類ごとに定める単位数に、別表に定める1単位の単価を乗じて算定した額
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 町長は、居宅要支援被保険者等が第1号事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)を利用したときは、当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を支給する。
(1) 指定第1号事業者が行う訪問型サービス及び通所型サービス 前条第1項第1号の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80)に相当する額
(2) 介護予防ケアマネジメント 前条第1項第2号の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
3 町長は、居宅要支援被保険者等が指定第1号事業者の行う第1号事業を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等が指定第1号事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定第1号事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
(支給限度額)
第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、予防給付の区分支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業を一体的に給付管理するものとし、法第55条第1項の規定及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の例により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、指定第1号事業者が行う第1号事業を利用する場合にのみ、原則給付管理をするものとし、要支援認定1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度額とする。ただし、退院直後等の理由により短期間集中的に介護予防・生活支援サービス事業の利用が必要である等、第1号介護予防支援事業により当該支給限度額を超えた第1号事業の利用が必要と町長が認めた場合の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援2と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給額とする。
(利用料)
第10条 町及び総合事業の実施について市町村から委託を受けた者又は第1号事業の指定事業者は、総合事業の利用者に対し、介護予防把握事業に係る費用を除いて、利用料を請求することができる。
2 第1号事業の利用者は、当該サービスに係る事業費の額から第8条の規定により支給されるサービス事業支給費の額を控除した額を利用料として負担するものとする。
3 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(住所地特例適用被保険者に係る費用負担)
第11条 町長は、法第115条の45第1項の規定により、法第13条第3項に規定する町が保険者である住所地特例適用被保険者が施設所在地市町村で受けた指定事業者による提供サービスと介護予防ケアマネジメントに要する費用額を負担するものとする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第12条 町長は、居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業に要した費用の額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定するもののほか、支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第13条 町長は、高額医療合算介護予防サービス費相当事業において、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当額」という。)を支給することができる。
2 前項の高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施する場合には、当該事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施のために必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第159号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 別添に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号以下「単価告示」という。)に定める町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 別添に定める単位数 | 10円に単価告示に定める町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 別添に定める単位数 | 10円に単価告示に定める町の地域区分における介護予防居宅支援の割合を乗じて得た額とする。 |
別添
指定第1号事業者が提供する訪問型サービス費、通所型サービス費及び介護予防ケアマネジメント費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
1 介護予防訪問介護相当サービス費
(現行相当:平成27年4月1日以降指定事業所)
イ 訪問型サービス費Ⅰ 1,176単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)
ロ 訪問型サービス費Ⅱ 2,349単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)
ハ 訪問型サービス費Ⅲ 3,727単位
(事業対象者・要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)
ニ 初回加算 200単位(1月につき)
ホ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ヘ 介護職員処遇改善加算(1月につき)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1,000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1,000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1,000
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(3)の90/100
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(3)の80/100
ト 介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1,000
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1,000
チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た訪問型サービス事業所が、利用者に対し、訪問型サービスを行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数を所定単位数に加算する。
2 介護予防通所介護相当サービス費
(現行相当:平成27年4月1日以降指定事業所)
イ 通所型サービス費
(1) 事業対象者・要支援1 1,672単位(1月につき)
(2) 事業対象者・要支援2 3,428単位(1月につき)
ロ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
ハ 運動器機能向上加算 225単位(1月につき)
ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)
ホ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)
ヘ 栄養改善加算 200単位(1月につき)
ト 口腔機能向上加算
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)
チ 選択的サービス複数実施加算
(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
①運動器機能向上及び栄養改善 480単位(1月につき)
②運動器機能向上及び口腔機能向上 480単位(1月につき)
③栄養改善及び口腔機能向上 480単位(1月につき)
(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 700単位(1月につき)
リ 事業所評価加算 120単位(1月につき)
ヌ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
①事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)
②事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
①事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)
②事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
①事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)
②事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)
ル 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) 100単位(1月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)
①200単位(1月につき)
②運動器機能向上加算を算定している場合 100単位(1月につき)
ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) 20単位(1回につき)
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) 5単位(1回につき)
ワ 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)
カ 介護職員処遇改善加算(1月につき)
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1,000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1,000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1,000
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)+(3)の90/100
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)+(3)の80/100
ヨ 介護職員等特定処遇改善加算(1月につき)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1,000
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1,000
タ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た通所型サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場合は、イからヨまでにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
3 介護予防ケアマネジメント費
イ 介護予防ケアマネジメント費 438単位(1月につき)
ロ 初回加算 300単位(1月につき)
ハ 委託連携加算 300単位(1月につき)