○毛呂山町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、毛呂山町職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等により起因する障害を含む。)をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、副課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(懲戒処分等)

第5条 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮の不提供をした場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。

(相談体制の整備)

第6条 町に、その職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者(以下この条において「障害者等」という。)からの相談等に的確に対応するため、各課に相談窓口を置く。

2 障害者等からの相談等は、前項の職員の属する課の相談窓口において処理するものとする。ただし、当該障害者等が他の相談窓口での相談を希望する場合は、当該他の相談窓口において処理するものとする。

3 前項本文の規定による相談等の処理を行った場合において、同項の障害者等が当該処理について不服があるときは、福祉課又はその委託を受けた者が当該相談等を処理するものとする。

4 前項の規定による相談等の処理を行ってもなお同項の障害者等が当該処理について不服がある場合は、総務課が当該相談等を処理するものとする。

5 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、手紙、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。

6 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、総務課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

7 第1項の相談窓口は、必要に応じ、相談等受付体制等の充実を図るよう努めるものとする。

(研修及び啓発)

第7条 町において、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害者から話を聞く機会を設けるなど必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 新たに職員となった者に対しては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、新たに監督者となった職員に対しては障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ研修を実施するものとする。

3 前項の研修の内容、回数等の詳細は、総務課が定める。

4 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、性別や年齢等にも配慮しつつ障害者へ適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、意識の啓発を図る。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

毛呂山町職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程

平成28年3月31日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)