○毛呂山町地域ケア会議設置要綱
平成27年12月18日
告示第152号
(設置)
第1条 高齢者、介護者、その家族等が住み慣れた地域で安心して、自分らしい生活を続けることができるよう、包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、毛呂山町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域のネットワークの構築に関すること。
(2) 支援困難事例の検討に関すること。
(3) 地域の社会資源の情報集約と活用に関すること。
(4) 地域の抱える課題分析及び共有化に関すること。
(5) その他地域ケアの体制の構築に必要な事業に関すること。
(会議の構成)
第3条 地域ケア会議は、地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)及び地域ケア圏域会議(以下「圏域会議」という。)をもって構成する。
2 推進会議は町内全域の事項を協議し、圏域会議は各圏域内に関する事項を協議する。
(構成員)
第4条 圏域会議は、次に掲げる者のうちから、町長がその都度必要と認めたものをもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 居宅介護支援専門員
(5) 介護サービス事業者職員
(6) 社会福祉協議会職員
(7) 関係行政機関職員
(8) 地域包括支援センター職員
(9) その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者
(会議)
第5条 圏域会議は、各圏域の地域包括支援センター長が招集し、地域包括支援センター職員が議長となり、議事その他の会務を統括する。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。
(秘密の保持)
第6条 地域ケア会議の構成員は、会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議の報告)
第7条 圏域会議を開催した地域包括支援センター長は、会議の内容及びその検討結果を記載した報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(庶務)
第8条 地域ケア会議の庶務は、高齢者支援課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。