○毛呂山町地域ケア会議設置要綱

平成27年12月18日

告示第152号

(設置)

第1条 高齢者、介護者、その家族等が住み慣れた地域で安心して、自分らしい生活を続けることができるよう、包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、毛呂山町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域のネットワークの構築に関すること。

(2) 支援困難事例の検討に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報集約と活用に関すること。

(4) 地域の抱える課題分析及び共有化に関すること。

(5) その他地域ケアの体制の構築に必要な事業に関すること。

(会議の構成)

第3条 地域ケア会議は、地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)及び地域ケア圏域会議(以下「圏域会議」という。)をもって構成する。

2 推進会議は町内全域の事項を協議し、圏域会議は各圏域内に関する事項を協議する。

(構成員)

第4条 圏域会議は、次に掲げる者のうちから、町長がその都度必要と認めたものをもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 居宅介護支援専門員

(5) 介護サービス事業者職員

(6) 社会福祉協議会職員

(7) 関係行政機関職員

(8) 地域包括支援センター職員

(9) その他地域ケアの総合調整に必要と認められる者

(会議)

第5条 圏域会議は、各圏域の地域包括支援センター長が招集し、地域包括支援センター職員が議長となり、議事その他の会務を統括する。圏域会議は、各圏域の地域包括支援センター長が招集し、地域包括支援センター職員が議長となり、議事その他の会務を統括する。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議の構成員は、会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議の報告)

第7条 圏域会議を開催した地域包括支援センター長は、会議の内容及びその検討結果を記載した報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

毛呂山町地域ケア会議設置要綱

平成27年12月18日 告示第152号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年12月18日 告示第152号
令和3年3月19日 告示第49号