○毛呂山町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月24日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び埼玉県多面的機能支援事業実施要領(平成26年4月7日決裁)に定める農地維持支払交付金事業又は資源向上支払交付金事業を行う対象活動組織(以下「活動組織」という。)に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の交付金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(交付金の交付)
第6条 町長は、必要と認めるときは、交付金を概算払により交付することができる。
2 交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、毛呂山町多面的機能支払交付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(精算報告書の提出)
第7条 交付決定者は、毛呂山町多面的機能支払交付金精算報告書(様式第5号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 国実施要綱別紙1の第10の規定に該当したとき。
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付金に係る経理)
第10条 交付決定者は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(監査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
1 農地維持支払交付金
地目 | 補助対象経費 | 10a当たりの交付単価① | 補助対象面積② | 交付金の額 (単位:円) |
田 | 国実施要綱第4第1項第1号に定める農地維持活動事業の実施に要する経費 | 3,000円 | 事業計画に定める実施区域の農用地の地目ごとの合計面積 | ①の単価に②の面積を乗じて得た額の合計額 |
畑 | 2,000円 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動に係るもの)
地目 | 補助対象経費 | 10a当たりの交付単価① | 補助対象面積② | 交付金の額 (単位:円) |
田 | 国実施要綱第4第1項第2号に定める資源向上活動事業のうち、地域資源の質的向上を図る共同活動の実施に要する経費 | 2,400円 | 事業計画に定める実施区域の農用地の地目ごとの合計面積 | ①の単価に②の面積を乗じて得た額の合計額 |
畑 | 1,440円 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に係るもの)
地目 | 補助対象経費 | 10a当たりの交付単価① | 補助対象面積② | 交付金の額 (単位:円) |
田 | 国実施要綱第4第1項第2号に定める資源向上活動事業のうち、施設の長寿命化のための活動の実施に要する経費 | 4,400円 | 事業計画に定める実施区域の農用地の地目ごとの合計面積 | ①の単価に②の面積を乗じて得た額の合計額 |
畑 | 2,000円 |
備考 この表において交付単価の額は、国(1/2)、埼玉県(1/4)、町(1/4)の負担割合において交付する単価の合算額をいう。
交付金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。