○毛呂山町公的病院等運営費補助金交付要綱

平成27年9月8日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の保健福祉の向上及び地域医療の充実を図るため、不採算医療等の機能を担う町内にある公的病院等の運営に要する費用について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公的病院等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。

(2) 不採算医療等 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「省令」という。)第3条第1項第3号イの表第50号に規定する算定方法において算定対象となる医療をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内にある公的病院等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、精神病床等の運営(以下「補助事業」という。)に要する費用で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 精神病床を設置している場合 当該精神病床の運営に要する経費

(2) 救急医療を要する傷病者のための専用病床を設置している場合 当該専用病床の運営に要する経費

(3) 小児救急医療を提供している場合 当該小児救急医療の運営に要する経費

(4) 周産期医療を提供している場合 新生児特定集中治療室等の病床及び後方病室の運営に要する経費

(5) 小児医療を提供している場合 当該小児医療のための専用の病床の運営に要する経費

(6) 感染症病床を設置している場合 当該感染症病床の運営に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、申請年度の前年度における3月31日現在の稼働病床数を基に、省令第3条第1項第3号イの表第50号に規定する算定方法に基づき算出した額を基本として、毎年度特別交付税の歳入の範囲内で町長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第15条第2項前段の規定により交付が決定された特別交付税の額(公的病院等の助成に要する経費に係る部分に限る。以下この項において「特別交付税決定額」という。)前項に規定する額に満たない場合にあっては、交付する補助金の額は、特別交付税決定額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、毛呂山町公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 定款及び病院運営規則

(2) 申請年度の前年度における3月31日現在の稼働病床配置図面及び病床数がわかるもの

(3) 補助事業に係る事業計画書

(4) 収支予算書

(5) 財産目録

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、毛呂山町公的病院等運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付の決定に当たり、必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(補助事業の変更・中止等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、病床数の変更その他補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく毛呂山町公的病院等運営費補助金変更届出書(様式第3号)に当該変更に係る書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なくその理由を記載した書面によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに、毛呂山町公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び収支決算(見込)書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、これを審査し、補助金の額を確定し、毛呂山町公的病院等運営費補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、確定通知書を受けた日から起算して14日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに、毛呂山町公的病院等運営費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成27年告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町公的病院等運営費補助金交付要綱

平成27年9月8日 告示第118号

(平成27年12月28日施行)