○毛呂山町公的病院等運営費補助金交付要綱
平成27年9月8日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の保健福祉の向上及び地域医療の充実を図るため、不採算医療等の機能を担う町内にある公的病院等の運営に要する費用について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的病院等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。
(2) 不採算医療等 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号。以下「省令」という。)第3条第1項第3号イの表第50号に規定する算定方法において算定対象となる医療をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内にある公的病院等とする。
(1) 精神病床を設置している場合 当該精神病床の運営に要する経費
(2) 救急医療を要する傷病者のための専用病床を設置している場合 当該専用病床の運営に要する経費
(3) 小児救急医療を提供している場合 当該小児救急医療の運営に要する経費
(4) 周産期医療を提供している場合 新生児特定集中治療室等の病床及び後方病室の運営に要する経費
(5) 小児医療を提供している場合 当該小児医療のための専用の病床の運営に要する経費
(6) 感染症病床を設置している場合 当該感染症病床の運営に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、申請年度の前年度における3月31日現在の稼働病床数を基に、省令第3条第1項第3号イの表第50号に規定する算定方法に基づき算出した額を基本として、毎年度特別交付税の歳入の範囲内で町長が定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、毛呂山町公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 定款及び病院運営規則
(2) 申請年度の前年度における3月31日現在の稼働病床配置図面及び病床数がわかるもの
(3) 補助事業に係る事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 財産目録
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付の決定に当たり、必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なくその理由を記載した書面によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに、毛呂山町公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び収支決算(見込)書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年告示第161号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。