○毛呂山町認知症施策総合推進事業実施要綱

平成27年9月3日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する毛呂山町認知症施策総合推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、毛呂山町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整等の支援に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 町民に対する認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関し必要なこと。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は前条に規定する事業を円滑かつ効率的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めたもの

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は、認知症になっても本人が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができるよう、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することができる。

2 支援チームの構成員は、次に定める者とする。

(1) 専門職は、2人以上とし、次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格を有する者

 認知症に関する実務経験を3年以上又は在宅ケアに関する実務経験を3年以上有する者

(2) 専門医は、1人以上とし、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医である医師

(訪問支援対象者)

第6条 支援チームの訪問支援対象者は、原則として40歳以上の者で、在宅で生活し、かつ認知症が疑われるもの又は、認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、以下のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症と診断されたが介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(認知症カフェの開設等)

第7条 町長は、認知症の人及びその家族等、地域住民等の誰もが参加し、集うことができる場として、認知症カフェを開設し、運営することができる。

2 町長は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に事業委託をすることができる。

(1) 町内に所在すること。

(2) 認知症に関する相談を受けられるよう、認知症に対して一定程度の知識及び実務経験を有する者を置き、適切な事業運営が確保できると認められること。

(3) 宗教活動又は政治活動を目的としないこと。

(認知症カフェの対象者)

第8条 認知症カフェに参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有している認知症の人

(2) 前号の家族又は支援者

(3) 認知症に関心のある地域住民

(4) 医療・福祉専門職等

(秘密の保持)

第9条 事業に携わる従事者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

毛呂山町認知症施策総合推進事業実施要綱

平成27年9月3日 告示第115号

(令和3年4月1日施行)