○毛呂山町総合教育会議運営要綱
平成27年6月23日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、毛呂山町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第4条 会議が必要と認めたときは、協議すべき事項に関係ある者又は学識経験を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、これを公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。
(会議の傍聴等)
第6条 会議は傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他町長において傍聴を不適当と認める者
4 傍聴人は、次に掲げる行為を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
5 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。
6 傍聴人は、町長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、その議事録を作成し、第5条ただし書の規定により会議が非公開とされている場合を除き、これを公表するものとする。
(事務局)
第8条 総合教育会議の事務局を企画財政課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。