○毛呂山町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項までの規定による放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第3条 町内において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。第5条において「施行規則」という。)第36条の32の2第1項に掲げる事項その他必要な事項を記載して、町長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 職員名簿(様式第2号)

(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(4) 事業者の役員名簿(様式第3号)

(5) 定款その他の基本約款

(6) 運営規程

(7) 施設に関する平面図等

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出をしようとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、当該変更が生じた日から1月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)その他必要な書類により、町長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第5号)その他必要な書類に施行規則第36条の32の3に掲げる事項を記載して、町長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、条例を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(調査、立入調査等)

第7条 町長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は町職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 町長は、法第34条の8の3第3項の規定により、事業者の事業が条例に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し、必要な行政指導を行うものとする。

3 町長は、法第34条の8の3第4項の規定により、必要と認めるときは、毛呂山町行政手続条例(平成10年毛呂山町条例第4号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。

4 前3項に規定する業務を行う職員は、毛呂山町職員服務規程(昭和56年毛呂山町訓令第3号)第8条に規定する身分証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条第1項に基づき、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者の第3条第1項に規定する事業開始の届出については、同項各号列記以外の部分中「あらかじめ」とあるのは、「平成27年6月30日までに」とする。

(令和3年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年3月31日 告示第39号

(令和3年6月17日施行)