○毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成27年3月31日

企業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条に規定する水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の指名及び任命並びにその職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の任命等)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成25年毛呂山町条例第18号。以下「条例」という。)第2条に規定する水道の布設工事を施行する場合には、条例第3条に規定する資格を有する者のうちから、布設工事監督者を任命し、又は第三者に布設工事監督者を委嘱する。

2 布設工事監督者を委嘱する場合には、当該工事の受注者又はその被雇用者に委嘱してはならない。

3 布設工事監督者は、水道の布設工事の規模等を勘案し、適切な人員を確保する。この場合において、布設工事監督者を複数設置する場合には、各布設工事監督者が監督する工事の範囲等を明確にするものとする。

(布設工事監督者の職務)

第3条 布設工事監督者は、法令を遵守し、工事の管理を徹底させ、事故又は衛生上の問題が発生しないよう監督しなければならない。

2 布設工事監督者は、契約の履行を確保するため、契約書及び設計図書で定められた事項の範囲において、次の職務を行う。

(1) 契約の履行について、受注者又は現場代理人(以下「受注者等」という。)に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者等が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

(4) その他工事の施工上必要な事項

(受注者等への通知)

第4条 管理者は、布設工事監督者を任命し、若しくは委嘱したとき又は変更したときは、毛呂山町水道布設工事監督者指定・変更通知書(別記様式)をもって、その氏名及び前条に規定する布設工事監督者の職務権限を受注者等に通知する。

(布設工事監督補助者の指名)

第5条 管理者は、必要に応じ布設工事監督者の業務を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。

2 布設工事監督補助者には、布設工事監督者の資格を有しない職員を指名することができる。

3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従いその補助業務を行うものとする。

(技術管理者の任命)

第6条 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有する者のうちから、管理者が任命する。

(技術管理者の職務)

第7条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 取水する人が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの取水停止に関すること。

(11) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号までに規定する検査その他の措置を執った場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第8号から第10号までに規定する措置を執るときは、事前に管理者へ通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知することができないときは、執行後、直ちに管理者へ報告することをもってこれに代えることができる。

(水道技術管理補助者の設置等)

第8条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、条例第4条に規定する技術管理者の資格を有する者のうちから、管理者が任命する。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 補助者は、所掌事務を執行する上で、その事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、技術管理者に報告しなければならない。

(1) 重要と認められる事案

(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案

(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(職務代理者の選任)

第9条 管理者は、技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、条例第4条に規定する技術者管理者の資格を有する者のうちから技術管理者の職務代理者を選任する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この規程による改正後の毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程第7条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

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毛呂山町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成27年3月31日 企業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)