○毛呂山町食物アレルギー生活管理指導表作成補助金交付要綱

平成27年3月20日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食物アレルギーのある児童・生徒が健康な生活を営めるよう支援するため、食物アレルギー生活管理指導表作成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者のうち、当該児童・生徒が在籍又は入学予定の学校の校長が必要と認めるものの保護者とする。

(1) 医師により食物アレルギーを有すると診断されている者

(2) アレルゲンが特定され、医師により除去食(アレルゲンを含まない料理・献立をいう。次号において同じ。)の指示がなされている者

(3) 家庭の食事においても除去食の配慮がなされている者

(補助金)

第3条 補助金は、食物アレルギー生活管理指導表作成に係る費用のうち、2,100円を上限とし、年1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、毛呂山町食物アレルギー生活管理指導表作成補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、医療機関等を受診した日の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の写し

(2) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)作成領収証の写し

(3) 口座振替依頼書

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、毛呂山町食物アレルギー生活管理指導表作成補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第2号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町食物アレルギー生活管理指導表作成補助金交付要綱

平成27年3月20日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会告示第4号
平成30年1月23日 教育委員会告示第2号
令和3年9月27日 教育委員会告示第23号