○毛呂山町予防接種費の償還払に関する要綱
平成27年3月4日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。第3条において「法」という。)に基づき実施する定期予防接種(以下「予防接種」という。)をやむを得ない事情により、町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において自己負担で予防接種を受ける者に対し、予防接種の費用の一部又は全部を償還することにより、経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由により、町外に事実上居住している者
(2) 町外の施設に入所している者
(3) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。
(実施依頼書の交付)
第4条 償還払を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、予防接種を受ける前にあらかじめ町長に対し、予防接種実施依頼書の交付の申請を、書面又は口頭にて行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、予防接種実施依頼書を交付するものとする。
(償還の申請等)
第5条 申請者は、予防接種費償還払申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等の領収書(予防接種と分かるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳又は予防接種済証)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 町長は、償還払を承認したときは、予防接種費償還払承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに償還金を支払うものとする。
4 町長は、償還払を不承認としたときは、予防接種費償還払不承認決定通知書(様式第3号)に理由を付して、申請者に通知するものとする。
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と町と一般社団法人入間地区医師会との間で締結されている毛呂山町予防接種業務委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。
(償還金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他の不正な手段により償還金の支払を受けた者に対し、償還金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、償還払の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。