○毛呂山町骨髄移植ドナー助成金交付要綱
平成27年1月15日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対し、毛呂山町骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄等の提供時に町内に住所を有し、かつ町の住民基本台帳に登録されている者
(2) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(3) 他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者
(4) 骨髄等の提供時に骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない者
(5) 町税の滞納がない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後に骨髄等を提供した者について適用する。
附則(平成28年告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。