○毛呂山町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、各被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると毛呂山町介護保険運営審議会(毛呂山町介護保険条例(平成12年毛呂山町条例第13号)第11条第1項に規定する毛呂山町介護保険運営審議会をいう。以下「審議会」という。)において認められた場合
(運営)
第5条 地域包括支援センターは、審議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。