○毛呂山町住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知実施要綱
平成26年10月30日
告示第126号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく住民票の写し等の交付が第三者の不正な請求によるものであった場合又はその疑いがある場合において、本人に対しその交付の事実を通知することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑制及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの
(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(3) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項及び第6項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
3 この要綱において「本人」とは、不正取得された住民票の写し等に記載された者及びその法定代理人をいう。
4 この要綱において「不正取得」とは、偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、取得することをいう。
(通知)
第3条 町長は、住民票の写し等が次に掲げる事項により、第三者に不正取得されたことが明らかであるときは、第三者による住民票の写し等の不正取得について(別記様式)により本人にその旨を通知するものとする。
(1) 法務局、都道府県その他の機関(以下「関係機関」という。)から不正取得に関する通知があったとき。
(2) 関係機関に照会し、不正取得の事実が確認できたとき。
(3) 裁判所の判決により不正取得であることが確定したとき。
2 前項の規定にかかわらず、本人が死亡した場合、失跡宣告を受けた場合又は所在が確認できない場合は、通知を行わない。
(事実通知)
第4条 町長は、第三者が次の各号のいずれにも該当する場合は、当該第三者への交付の事実を確認するものとする。
(1) 報道機関等において不正取得に関する報道があったとき。
(2) 裁判所の判決により不正取得に関する処分の確認ができたとき、又は不正取得を行った者が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)である場合において、当該不正取得について、弁護士等を指導し、又は監督する者から懲戒等の処分を受けているとき。
(3) 関係機関から処分に関する通知があったとき。
2 前項の規定による確認により、本町において当該第三者への交付の事実が確認できた場合は、次に掲げる事項等を文書により照会するものとする。
(1) 各都道府県その他の関係機関への不正取得に関する事実確認
(2) 第三者に対する不正取得に関する事実確認及び疎明資料の確認
(3) 監督機関等が存在する場合は、当該期間に対し前号の疎明資料等に基づく不正事実の確認
4 前項の規定にかかわらず、本人が死亡した場合、失踪宣告を受けた場合又は所在が確認できない場合は、通知を行わない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和7年告示第22号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。