○毛呂山町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成26年10月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定に基づく、毛呂山町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、毛呂山町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる課等の職員をもって組織する。

(1) 総務課

(2) 企画財政課

(3) 住民課

(4) 福祉課

(5) 高齢者支援課

(6) 子ども課

(7) 産業振興課

(8) まちづくり整備課

(9) 議会事務局

(10) 水道課

(11) 教育総務課

(12) 保健センター

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、保健センター所長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山町新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成26年10月28日 訓令第3号

(平成26年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年10月28日 訓令第3号