○毛呂山町DV等対策庁内連携会議設置要綱

平成26年8月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 配偶者等からの暴力及びストーカー行為並びに児童、高齢者及び障がい者への虐待(以下「DV等」という。)について、庁内関係部署が相互に連携し、情報の共有を図り、DV等被害者(DV等を受けた者をいう。以下同じ。)の保護及び自立を支援するほか、DV等の防止についての施策を庁内における横断的な取組により総合的に推進していくため、毛呂山町DV等対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) DV等被害者に対する迅速かつ適切な対応を行うための連携及び協力に関すること。

(2) DV等の防止に関する機関、団体、民生委員・児童委員等との情報の共有に関すること。

(3) DV等の防止に関する啓発及び研修に関すること。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項に規定する基本計画の策定、推進及び見直しに関すること。

(5) その他DV等被害者の支援に必要な施策の検討に関すること。

(組織)

第3条 連携会議は、次に掲げる課等のうちから、当該所属長が指名する職員をもって組織する。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 住民課

(4) 福祉課

(5) 子ども課

(6) 高齢者支援課

(7) 保健センター

(8) 教育委員会学校教育課

(会長)

第4条 連携会議の会長(以下「会長」という。)は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議の会議は、会長が、連携会議を組織する職員のうちから、事案に関係ある者を召集し、その議長となる。

2 連携会議は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 連携会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 連携会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

毛呂山町DV等対策庁内連携会議設置要綱

平成26年8月29日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
平成26年8月29日 訓令第2号
平成28年2月26日 訓令第1号
令和2年2月6日 訓令第1号