○毛呂山町遺跡評価委員会設置要綱

平成26年5月23日

教委告示第8号

(設置)

第1条 埋蔵文化財の保存を目的とし、町内で実施される発掘調査(以下「発掘調査」という。)について、その成果及び検出された遺構又は出土品の評価の客観性を確保するため、必要に応じてその都度毛呂山町遺跡評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について評価・指導・提言を行う。

(1) 遺跡の文化的又は社会的価値に関すること。

(2) 検出された遺構の学術的価値に関すること。

(3) 出土品の学術的価値に関すること。

(4) その他委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、発掘調査の主体者以外のもので関連分野の専門家のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、歴史民俗資料館において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

毛呂山町遺跡評価委員会設置要綱

平成26年5月23日 教育委員会告示第8号

(平成26年5月23日施行)