○毛呂山町被災建築物応急危険度判定要綱

平成26年6月13日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合において、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる2次災害(以下「2次災害」という。)を防止し、町民の安全の確保を図るために行う被災建築物応急危険度判定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 判定 地震により被災した建築物の被害の状況を調査し、2次災害発生の危険度の判定、表示等を行う被災建築物応急危険度判定をいう。

(2) 判定士 判定の業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき埼玉県知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が定める者等をいう。

(3) 判定実施本部 町長が判定士による判定の実施を決定した際に判定業務を総括する本部をいう。

(4) 判定支援本部 埼玉県被災建築物応急危険度判定要綱第4第3項に規定する判定支援本部をいう。

(5) 災害対策本部 毛呂山町地域防災計画に定める災害対策本部をいう。

(6) 判定コーディネーター 判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と判定士との連絡調整に当たる町職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体等に属する者をいう。

(判定の実施及び体制)

第3条 町長は、地震により多くの建築物が被災し、2次災害発生のおそれがあると判断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、あらかじめ整備しておくものとする。

(判定計画)

第4条 町長は、判定の対象となる建築物の範囲、判定士、判定コーディネーターその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の人員等を定めた計画を策定するものとする。

2 前項の計画には、あらかじめ地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建築物の決定等の基準を整備しておくものとする。

(判定の実施に関する県との連絡調整等)

第5条 町長は、判定実施本部の設置を決定したときは、埼玉県知事に速やかに連絡するものとする。

2 町長は、判定の実施決定に伴い、被災建築物棟数及び判定士等の動員計画から、短期に判定を終了することが困難と思われるときは、埼玉県知事に対し必要な支援を要請するものとする。

3 判定実施本部の長は、判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議及び調整をするものとする。

(判定体制の周知)

第6条 町長は、判定体制の充実のため、埼玉県及び彩の国既存建築物地震対策協議会と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。

(判定士等の確保等)

第7条 町長は、判定士等を召集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確保に努めるものとする。

(判定コーディネーターの任命等)

第8条 町長は、判定実施本部と判定士等との連絡調整及び判定士等に対しガイダンス等を行うため、まちづくり整備課職員及び判定士のうちから必要な者を判定コーディネーターに任命又は委嘱する。

(判定方法及び判定結果の表示)

第9条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。

2 判定を行った被災建築物には、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に危険、要注意又は調査済のいずれかの表示を行うものとする。

(判定士等の判定区域までの移動方法及び宿泊場所の確保等)

第10条 町長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施決定後速やかに被災状況等を検討し、移動方法を手配するものとする。

2 町長は、必要に応じ判定士等の食料の準備、宿泊場所の確保等を行うものとする。

(判定用資機材の調達等)

第11条 町長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達及び備蓄を行うものとする。

(判定活動における補償)

第12条 町長は、判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定める全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領に基づく補償制度を適用するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町被災建築物応急危険度判定要綱

平成26年6月13日 告示第85号

(平成26年6月13日施行)