○毛呂山町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用している乳幼児の保護者と同一世帯に属する二人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を償還払による障害児通所給付費(以下「給付費」という。)として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「乳幼児」とは、法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

2 この要綱において「幼稚園等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

3 この要綱において「保護者」とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(対象となる支援)

第3条 多子軽減措置の対象となる支援は、障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(給付費の額)

第4条 給付費の額は、保護者が実際に事業者に支払った額から別表第1に規定する対象乳幼児の区分に応じた基準額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合算額(その額が別表第2に規定する世帯の区分に応じた負担上限月額を超えるときは、その負担上限月額)を減じた額とする。

(給付費の支給申請)

第5条 多子軽減措置の対象となる乳幼児と同一の世帯にいる保護者が給付費の支給を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する領収証を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、支給することを決定したときは、速やかに当該申請者に給付費を口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の支給決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、既に支給した給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。

(平成28年告示第55号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象乳幼児

基準額

1 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

2 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち第1項の乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

3 第1項及び第2項以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

世帯の区分

負担上限月額

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

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毛呂山町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月31日 告示第44号

(平成28年4月1日施行)