○毛呂山町超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付要綱
平成26年2月13日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、超低床ノンステップバスを導入する路線バス事業者に対し、事業の実施に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付することにより、路線バスのバリアフリー化を促進し、路線バスの利便性及び快適性の向上を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者
(2) 超低床ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくした路線バスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)に規定する基準に適合するもの
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、路線バス事業者が超低床ノンステップバスを導入する事業であって、次の各号に掲げる用件を満たすものでなければならない。
(1) 標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月16日付け国自技第211号、平成18年3月10日付け国自技第254号又は平成22年6月4日付け国自技第49号)に基づく認定を受けた超低床ノンステップバス(以下この号において「標準仕様ノンステップバス」という。)であること。ただし、導入する路線の道路状況により標準仕様ノンステップバスの走行が困難であると認められる場合は、この限りでない。
(2) 超低床ノンステップバスが乗り入れる鉄道駅が、エレベーター、エスカレーター、スロープ等の設置によりバリアフリー化されている又はバリアフリー化の計画があること。
(3) 超低床ノンステップバスを導入する路線が特定され、町内に停留所を有していること。
(4) バス停留所の時刻表に超低床ノンステップバスの発着時刻を明記する等、利用者の利便性の向上を図ること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を上限として町長が定める額とする。
(1) 補助対象経費に補助率8分の1を乗じて得た額
(2) 補助対象経費と別表に掲げるバス車両査定基準額との差額に4分の1を乗じて得た額
2 前項の補助金の額は、補助事業に係る埼玉県の補助金の額を超えることはできない。
3 補助事業が2以上の市町にまたがるときは、関係市町と負担割合について協議し、前2項で算出した補助金の額に負担割合を乗じて定めるものとする。
(補助金の申請等)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、あらかじめ町と協議し、毛呂山町超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を実施する年度の前事業年度の営業報告書
(2) 補助事業を実施する年度の前事業年度の全事業及びバス事業に係る損益計算書及び賃借対照表
(3) 補助事業の概要図書
(4) 毛呂山町超低床ノンステップバス導入促進費補助金所要額等調書
(5) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた路線バス事業者(以下「補助事業者」という。)は、町長の要求があったときは補助事業の遂行の状況について、書面で町長に報告しなければならない。
(補助事業の計画変更申請)
第9条 補助事業者は、補助事業の主な内容又は補助金申請額を変更しようとするときは、あらかじめ、毛呂山町超低床ノンステップバス導入促進費補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じない場合又は変更を生じる額が補助金額の20パーセント以内である場合については、この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに、毛呂山町超低床ノンステップバス導入促進費補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 購入契約に関する書類
(2) 補助対象経費の支出を証する書類
(3) 毛呂山町超低床ノンステップバス導入促進費補助金所要額等実績調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(財産処分等の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下この条において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間を経過するまでは、町長の承認を得ないで取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、取得財産等の処分等をしようとするときは、あらかじめ、取得財産処分等承認申請書(様式第8号)を提出して、町長の承認を得なければならない。
5 補助事業者は、前項に規定する承認を受けて取得財産等を処分等することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(書類の整備等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第79号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
車両の長さ | バス車両査定基準額 |
7メートル未満 | 1,340万円 |
7メートル以上9メートル未満 | 1,540万円 |
9メートル以上 | 1,880万円 |