○毛呂山町物品購入等契約約款

平成26年1月8日

告示第2号

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限までに発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。

3 受注者は、発注者から特に指示を受けたときは、納入期限内において物品を分割納入することができる。

4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

7 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

(契約の保証)

第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めるときは、この限りでない。また、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証

(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。

3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約内容の変更、中止等)

第4条 発注者は、必要があるときは、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。

2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。

(納入期限の延長)

第5条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、発注者に対して、その事由を付して納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。

2 発注者は、納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者の損害に対し、必要な費用を負担しなければならない。

(検査及び引渡し)

第6条 受注者は、物品を納入するときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。第1条第3項の規定により分割納入する場合も、同様とする。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求め、物品の納入を確認するための検査を行わなければならない。

3 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。

4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替え又は補修その他の適切な処置(以下「取替等」という。)を行い、納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び再検査については、前3項の規定を準用する。

5 受注者は、発注者が行う検査に合格したときは、遅滞なく物品を発注者に引き渡さなければならない。

(契約金額の支払等)

第7条 受注者は、納入物品のすべてについて前条第5項の規定による引渡しを終了したときは、所定の手続に従って契約金額の支払を請求するものとする。

2 発注者は、前項の請求があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、その請求を受けた日から30日以内にこれを支払わなければならない。

3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約金額相当額を支払うこととされている場合に準用する。

(危険負担)

第8条 物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(契約不適合責任)

第9条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代品との取り換え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的が達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないで時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約不適合責任期間等)

第10条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が物品を引き渡したときに、その契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(履行遅延の場合における違約金)

第11条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入することができない場合において、納入期限後に納入の見込みがあると発注者が認めたときは、受注者から違約金を徴収して納入期限を延長することができる。

2 前項の違約金の額は、契約金額から第1条第3項の規定による分割納入に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。次項において「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。

3 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第7条の規定による契約金額の支払が遅れた場合には、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たない場合、発注者は、これを支払うことを要しない。

(発注者の損害賠償請求等)

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。

(2) 物品に契約不適合があるとき。

(3) 第16条又は第17条の規定により物品の所有権移転後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるとき。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第16条又は第17条の規定により物品の所有権移転前にこの契約が解除されたとき。

(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に掲げる場合に該当するものとみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に掲げる場合に該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から第1条第3項の規定による分納に相当する代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付したパーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。

6 第2項の場合(第17条第7号及び第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)

第13条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 発注者の責めに帰すべき事由により、第7条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(談合等の不正行為に係る損害の賠償)

第14条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下この項において「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下この項において「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。

(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。

2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

3 受注者は、前2項の賠償金を発注者の指定する期限内に支払わないときは、当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(発注者の任意解除権)

第15条 発注者は、物品を納入するまでの間は、次条又は第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第3条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。

(2) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。

(3) 受注者がこの契約の物品の納入の債務履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 受注者の債務の一部が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約した物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期限内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。

(8) 第19条又は第20条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(10) 第14条第1項第1号又は第2号に該当するとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)

第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第20条 受注者は第4条の規定により仕様書等を変更したため契約代金が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除できる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第21条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による解約の解除をできない。

(解除に伴う措置)

第22条 発注者は、第15条から第17条まで、第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第6条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を第7条の規定により支払うものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(紛争の解決)

第23条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決をすることができる。

2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の発注者と受注者の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109条)に基づく訴えの提起をすることができない。

(定めのない事項等)

第24条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町物品購入等契約約款

平成26年1月8日 告示第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成26年1月8日 告示第2号
平成29年2月22日 告示第17号
令和2年7月1日 告示第99号