○管理職手当の支給に関する規則

平成26年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第18条の2の規定による管理職手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる職員が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

部局の区分

職名

支給額

議会事務局

事務局長

50,000円

副局長

30,000円

主幹

25,000円

町長部局

参事

55,000円

課長・室長・所長・館長

50,000円

副課長・副室長・副所長・副館長

30,000円

主幹・園長

25,000円

教育委員会事務局

教育次長

55,000円

参事

55,000円

課長・所長・館長

50,000円

副課長

30,000円

主幹

25,000円

農業委員会事務局

事務局長

50,000円

主幹

25,000円

管理職手当の支給に関する規則

平成26年3月11日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成26年3月11日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第9号
令和6年3月11日 規則第4号