○管理職手当の支給に関する規則
平成26年3月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第18条の2の規定による管理職手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に掲げる職員が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
部局の区分 | 職名 | 支給額 |
議会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
副局長 | 30,000円 | |
主幹 | 25,000円 | |
町長部局 | 参事 | 55,000円 |
課長・室長・所長・館長 | 50,000円 | |
副課長・副室長・副所長・副館長 | 30,000円 | |
主幹・園長 | 25,000円 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 55,000円 |
参事 | 55,000円 | |
課長・所長・館長 | 50,000円 | |
副課長 | 30,000円 | |
主幹 | 25,000円 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 50,000円 |
主幹 | 25,000円 |