○毛呂山町崇徳寺跡保存整備等検討委員会設置要綱

平成25年11月21日

教委告示第18号

(設置)

第1条 毛呂山町崇徳寺跡(以下「崇徳寺跡」という。)の保存整備・活用・維持管理の検討を行うため、毛呂山町崇徳寺跡保存整備等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、崇徳寺跡確認調査の進捗状況及び結果を踏まえ、次に掲げる事項について助言を行うものとする。

(1) 崇徳寺跡の保存整備・活用・維持管理の基本的な方針に関すること。

(2) 崇徳寺跡の保存整備・活用・維持管理計画(素案)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、崇徳寺跡の保存整備等のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町民の代表者

(3) 毛呂山町社会教育委員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、歴史民俗資料館において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例措置)

2 検討委員会設置初年度の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(最初の会議の招集)

3 最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

毛呂山町崇徳寺跡保存整備等検討委員会設置要綱

平成25年11月21日 教育委員会告示第18号

(平成25年11月21日施行)