○毛呂山町職員の再任用制度の運用に関する規程
平成25年12月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成13年毛呂山町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、毛呂山町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の対象者)
第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に毛呂山町職員の定年等に関する条例(昭和59年毛呂山町条例第1号)第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者とする。
(再任用職員の任用形態)
第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で斉一型とし、町長が任用する職務に応じて別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務の職とすることができる。
(任期)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り、行うことができる。
(服務、給料等)
第5条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。ただし、宣誓書の提出を必要としない。
2 再任用職員の給料については、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条第6項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 再任用職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3条第2項に規定する常時勤務の再任用職員(技能労務職を除く。)は、職務の困難度等に応じて別に町長が定める。
(1) 行政職 3級
(2) 技能労務職 2級
4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 再任用職員に支給する手当等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域手当 給与条例第9条の2の規定による
(2) 通勤手当 給与条例第10条の規定による
(3) 特殊勤務手当 給与条例第10条の2
(4) 超過勤務手当 給与条例第12条の規定による
(6) 勤勉手当 給与条例第18条の規定による
(選考の申込手続)
第6条 再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、再任用選考申込書(様式第1号)を提出するものとする。
(選考)
第7条 再任用職員の選考(任期の更新を含む。)は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 個別面接(勤務場所、勤務形態などの意向調査を含む。)
(2) 人事評価の結果
(3) 健康状況(健康診断結果等)
(1) 退職日又は任期の更新日前2年間において、療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 退職日又は任期の更新日前5年間において、懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 退職日又は任期の更新日前5年間において、3日以上欠勤のある者
(選考結果の通知)
第8条 町長は、選考の結果に基づき合格者(以下「再任用内定者」という。)を決定し、すべての再任用希望職員に対して再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(辞退)
第9条 特別な事情により再任用職員としての任用を辞退する場合は、再任用辞退申出書(様式第3号)を提出しなければならない。
(内定の取消し)
第10条 町長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(退職)
第11条 任期が満了する再任用職員に対し、任期満了通知書(様式第4号)により通知する。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。
(人事評価)
第12条 再任用職員の人事評価については、毛呂山町職員人事評価規程(平成23年毛呂山町訓令第2号)に基づき行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
(毛呂山町職員人事評価規程の一部改正)
2 毛呂山町職員人事評価規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。