○毛呂山町電気自動車用充電設備の設置に関する条例

平成25年12月19日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、電気自動車用充電設備(以下「充電設備」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 充電設備の設置場所は、毛呂山町中央2丁目1番地とする。

(使用時間)

第3条 充電設備は、終日使用できるものとする。ただし、町長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用を停止することができる。

(使用料)

第4条 充電設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、充電設備の使用に係る使用料を納めなければならない。

2 使用料は、1回30分につき300円とする。

(損害賠償)

第5条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、充電設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 町は、充電設備において、天災その他本町の責めに帰することのできない事由によって生じた損害に対しては、賠償の責めを負わない。

3 使用者が第三者に損害を与えたときは、使用者がその損害を賠償するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

毛呂山町電気自動車用充電設備の設置に関する条例

平成25年12月19日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章
沿革情報
平成25年12月19日 条例第39号