○毛呂山町特別栄誉賞表彰実施規則

平成25年9月9日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、特別にスポーツ、芸術、学術、文化等における活躍を通じて、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、広く町民に敬愛される個人又は団体に対し、特別栄誉賞を贈り、これを表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「特別栄誉賞」とは、毛呂山町表彰規則(昭和57年毛呂山町規則第14号)第2条第1項に規定する表彰の種類以外に、その功績等に従い、町長が特別に、又は臨時に表彰することをいう。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象となるものは、本町の区域内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又はゆかりのある個人若しくは団体とする。

(表彰審査委員会)

第4条 被表彰者は、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)により選定された者のうち、町長が決定する。

2 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、秘書広報課長、企画財政課長、教育総務課長及び町議会議長とする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、町長が被表彰者に表彰状及び副賞を贈呈して行う。

2 副賞の総額は、200,000円程度とする。

(公表)

第6条 被表彰者の氏名又は名称及び業績は、町広報及びホームページに掲載して公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

毛呂山町特別栄誉賞表彰実施規則

平成25年9月9日 規則第29号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年9月9日 規則第29号
平成27年12月18日 規則第24号
令和元年9月5日 規則第3号
令和4年2月22日 規則第3号