○毛呂山町特別栄誉賞表彰実施規則
平成25年9月9日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、特別にスポーツ、芸術、学術、文化等における活躍を通じて、町民に明るい希望と活力を与えるとともに、広く町民に敬愛される個人又は団体に対し、特別栄誉賞を贈り、これを表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特別栄誉賞」とは、毛呂山町表彰規則(昭和57年毛呂山町規則第14号)第2条第1項に規定する表彰の種類以外に、その功績等に従い、町長が特別に、又は臨時に表彰することをいう。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象となるものは、本町の区域内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又はゆかりのある個人若しくは団体とする。
(表彰審査委員会)
第4条 被表彰者は、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)により選定された者のうち、町長が決定する。
2 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長、秘書広報課長、企画財政課長、教育総務課長及び町議会議長とする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、町長が被表彰者に表彰状及び副賞を贈呈して行う。
2 副賞の総額は、200,000円程度とする。
(公表)
第6条 被表彰者の氏名又は名称及び業績は、町広報及びホームページに掲載して公表する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。