○毛呂山町職員の条件付採用に関する規則
平成25年9月3日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付のものとする。
(勤務実績の報告及び町長の義務)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了日前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、町長に報告しなければならない。ただし、条件付採用期間中の会計年度任用職員の所属長は、会計年度任用職員について勤務実績を不良と認めない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項に規定する報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、町長は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。
2 町長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。