○毛呂山町職員の条件付採用に関する規則

平成25年9月3日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付のものとする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは、「1月間」とする。

(勤務実績の報告及び町長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了日前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、町長に報告しなければならない。ただし、条件付採用期間中の会計年度任用職員の所属長は、会計年度任用職員について勤務実績を不良と認めない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 町長は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、町長は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 町長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、任期及び勤務条件等の理由により、実際に勤務した日数が条件付採用期間中に次項に規定する日数に達しないことが明らかである場合は、この限りでない。

4 会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用について、第1項中「90日」とあるのは「15日」と、第2項中「条件付採用期間を1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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毛呂山町職員の条件付採用に関する規則

平成25年9月3日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)