○毛呂山町武州長瀬駅自由通路条例

平成25年9月27日

条例第33号

(設置)

第1条 武州長瀬駅の南北の駅前広場を結び、歩行者の往来の利便を図るとともに、武州長瀬駅周辺地域の活性化に資するため、武州長瀬駅自由通路(エレベーター及び附帯施設を含む。以下「自由通路」という。)を毛呂山町若山1丁目1番地18に設置する。

(行為の禁止)

第2条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売及び配布、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板その他これらに類する物(町長が別に承認したものを除く。)を掲示すること。

(3) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 自由通路の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(5) 演説、展示会、集会その他これらに類する行為をすること。

(6) 自転車(鉄道を利用する場合に手回り品とみなされるものを除く。)、自動二輪車等を持ち込み、又は乗り入れること。

(7) 球戯、スケートボードその他これらに類する行為をすること。

(8) 寝泊まりすること。

(9) 火気類を使用すること。

(10) 喫煙及び飲酒すること。

(11) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬及び鉄道を利用する場合に手回り品とみなされるものを除く。)を持ち込むこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の通行又は自由通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第3条 自由通路を利用する者は、自己の責めに帰すべき理由により、自由通路の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(利用の禁止等)

第4条 町長は、自由通路が損傷その他の理由により利用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山町武州長瀬駅自由通路条例

平成25年9月27日 条例第33号

(平成25年9月27日施行)

体系情報
第10編 土木・水道/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年9月27日 条例第33号