○毛呂山町立小・中学校将来構想検討委員会設置要綱

平成25年3月25日

教委告示第7号

(設置)

第1条 本町における児童生徒のよりよい教育環境の整備充実を図るため、町立小中学校の規模や適正配置・教育内容等について、総合的な検討を行うことを目的に、毛呂山町立学校将来構想検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、本町の児童生徒を取り巻く状況や地域の実情等を基に調査審議を行う。

(組織等)

第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 保護者

(4) 一般町民

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長の指名する者とする。

3 委員長は、検討委員会を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(召集等)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が召集する。

2 委員長は、必要に応じて、その会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(公開)

第6条 検討委員会の会議は、公開する。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

毛呂山町立小・中学校将来構想検討委員会設置要綱

平成25年3月25日 教育委員会告示第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会告示第7号