○毛呂山町特定随意契約要綱

平成25年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町の発注する物品の購入及び役務の提供に係る契約において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 特定随意契約の対象となる契約は、毛呂山町契約規則(平成25年毛呂山町規則第9号)第22条で定める額を超えるものとする。

(名簿の作成)

第3条 特定随意契約の対象となる事業者について、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める課の長は、特定随意契約対象者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、対象となる物品及び提供できる役務を明記しなければならない。

(1) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所において製作された物品及び提供できる役務 福祉課

(2) シルバー人材センター連合及びシルバー人材センターから提供できる役務 高齢者支援課

(3) 母子福祉団体から提供できる役務 子ども課

(4) 町の認定を受けた者が新商品として生産する物品 産業振興課

2 前項に規定する課の長は、名簿登載者からの申出により名簿に掲載する内容について変更が生じたときは、速やかに変更しなければならない。

(発注見通しの公表)

第4条 特定随意契約の締結を予定している課の長は、次に掲げる事項を記載した一覧を作成し、管財課長に提出しなければならない。

(1) 課名

(2) 物品及び役務の名称

(3) 数量又は概要

(4) 契約予定時期

2 管財課長は、毎年発注することが見込まれる特定随意契約の案件について、前項に規定する一覧により公衆の閲覧に供しなければならない。

3 前項に規定する公衆の閲覧は、次に掲げる方法を併用して行うものとする。

(1) 管財課の窓口において閲覧に供する方法

(2) 町ホームページに掲載し、インターネットを利用して閲覧に供する方法

(契約締結前の公表)

第5条 特定随意契約の締結を予定している課の長は、当該契約の申込みの誘引を行う前までに、前条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した一覧を作成し、管財課長に提出しなければならない。

(1) 納入期限又は履行期間

(2) 契約の相手方の決定方法

(3) 選定基準

(4) 申請方法

2 前項の規定は、発注する年度の途中において、新たに調達する物品等として追加された案件も併せて行うものとする。

3 第1項に規定する一覧の公衆への閲覧は、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(契約締結状況の公表)

第6条 特定随意契約を締結した課の長は、契約締結後、速やかに次に掲げる事項を記載した一覧を作成し、管財課長に提出しなければならない。

(1) 契約の相手方となったものの名称

(2) 契約の相手方とした理由

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

2 前項に規定する一覧の公衆への閲覧は、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公表する期間)

第7条 第4条から前条までの公表は、当該契約の履行開始日の属する年度の3月31日までに行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特定随意契約の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

毛呂山町特定随意契約要綱

平成25年3月29日 告示第55号

(平成25年4月1日施行)