○毛呂山町法定外予防接種助成要綱

平成25年3月27日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、町が行政措置として行う予防接種のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の全部または一部を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境整備を図り、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住民登録されている者で、別表に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災のために住所地である市町村において予防接種を受けることが困難であり、毛呂山町において予防接種を希望する者は、対象者とする。

3 この事業による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける対象者とする。ただし、助成対象者が未成年の場合はその保護者とする。

(助成額等)

第3条 予防接種のワクチンの種類、助成回数及び助成金額は、別表のとおりとする。

(助成の方法)

第4条 対象者は、町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 助成対象者は、対象者が予防接種を受ける前に、毛呂山町法定外予防接種費用助成予診票請求書(様式第1号)を町長に提出し、接種時に医療機関に提出する予診票の交付を受けるものとする。

3 前項の予診票は、町長が別に定める。

(予防接種の実施)

第5条 対象者が予防接種を受けようとするときは、契約医療機関に予診票を提出するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、対象者が契約医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金額を、当該契約医療機関に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害時の対応)

第8条 対象者に予防接種を行った医療機関は、予防接種に起因する健康被害が生じた場合は、直ちに町長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(毛呂山町肺炎球菌予防接種助成要綱及び毛呂山町子宮頸がん等ワクチン予防接種助成要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 毛呂山町肺炎球菌予防接種助成要綱(平成21年毛呂山町告示第89号)

(2) 毛呂山町子宮頸がん等ワクチン予防接種助成要綱(平成23年毛呂山町告示第25号)

(経過措置)

3 この要綱の施行前に予防接種を受けた者の助成、申請その他の行為については、なお従前の例による。

(平成25年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町法定外予防接種助成要綱の規定は、この告示の施行の日以降に予防接種を受けた者に係る助成金額について適用し、同日前に予防接種を受けた者に係る助成金額については、なお従前の例による。

(平成26年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の毛呂山町法定外予防接種助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受ける予防接種について適用し、同日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

(平成28年告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第122号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第179号)

この告示は、平成31年1月4日から施行する。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

ワクチンの種類

対象者

助成回数

(最大)

助成金額

(1回あたり)

おたふくかぜワクチン

生後12月以上24月に至るまでの間にある者

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,600円を引いた額

5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間にある者

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,600円を引いた額

B型肝炎ワクチン

1歳に至るまでに1回目の定期接種をし、1歳以上で2回目以降の定期接種が未接種の者(HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与(抗HBs人免疫グロブリンを併用)の全部又は一部を受けた者については対象者から除く。)

2回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,200円を引いた額

高齢者肺炎球菌ワクチン

定期接種対象外の66歳以上で未接種の者

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,000円を引いた額

風しんワクチン

妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性(※1及び※2を除く。)

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,500円を引いた額

妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性の配偶者(事実婚を含む。)で、風しんの抗体価が低いもの(※1及び※2を除く。)

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,500円を引いた額

妊娠している女性の配偶者(事実婚を含み、※1及び※2を除く。)

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担3,500円を引いた額

麻しん風しん混合ワクチン

妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性(※1及び※2を除く。)

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担5,500円を引いた額

妊娠を希望している16歳以上50歳未満の女性の配偶者(事実婚を含む。)で、風しんの抗体価が低いもの(※1及び※2を除く。)

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担5,500円を引いた額

妊娠している女性の配偶者(事実婚を含み、※1及び※2を除く。)

1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担5,500円を引いた額

帯状疱疹ワクチン

50歳以上で当該年度の定期接種の対象外の者(過去に毛呂山町で助成を受けたことがある者を除く。) ※3

生ワクチン1回

医療機関と町が契約した金額から自己負担38,00円を引いた額

不活化ワクチン2回

医療機関と町が契約した金額から自己負担17,000円を引いた額

※1 風しんにかかったことが明らかな者又は風しんワクチン若しくは麻しん風しん混合ワクチンの接種回数が2回以上の者

※2 過去に風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン接種費用の助成を受けたことがある者

※3 ただし、助成は、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれかとする。

画像

毛呂山町法定外予防接種助成要綱

平成25年3月27日 告示第46号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第46号
平成25年5月28日 告示第89号
平成26年3月6日 告示第20号
平成26年8月19日 告示第100号
平成28年3月30日 告示第46号
平成28年8月30日 告示第122号
平成29年10月27日 告示第141号
平成30年12月28日 告示第179号
令和4年3月22日 告示第43号
令和5年3月20日 告示第41号
令和7年3月31日 告示第88号