○毛呂山町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成25年3月26日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)に対する対策の強化を図り、住民の生命及び健康を保護し、住民生活に及ぼす影響を最小にするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき設置する毛呂山町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置及び閉鎖)

第2条 町長は、法第32条第1項の規定に基づく公示がされた場合、速やかに対策本部を設置するものとする。

2 町長は、法第32条第5項の規定に基づく公示がされた場合、対策本部を閉鎖するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず町長が特に必要と認める場合は、対策本部を設置及び閉鎖することができる。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内における新型インフルエンザ等への対策の総合的な推進に関する事項

(2) 町が実施する次に掲げる措置に関する事項

 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への提供

 住民に対する予防接種の実施その他新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置

 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置

(3) 新型インフルエンザ等への対策を実施するための体制に関する事項

(4) 新型インフルエンザ等への対策の実施に関して、他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町内の新型インフルエンザ等への対策に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 毛呂山町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年毛呂山町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する毛呂山町新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 条例第2条第2項に規定する対策本部の副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 条例第2条第3項に規定する本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 別表に掲げる職にある者

(3) その他本部長が必要と認める者

4 条例第2条第5項に規定する職員は、保健センター及び総務課の職員のうちから町長が任命する。

(本部長及び副本部長の職務)

第5条 本部長は、法第36条に掲げる権限を有するほか、対策本部の事務を総括し、所掌の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を助け、本部の事務を整理し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その者から意見等を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、保健センター及び総務課が次により分掌して行う。

(1) 健康被害の防止に関すること 保健センター

(2) 社会機能の維持確保に関すること 総務課

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成25年告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

秘書広報課長

総務課長

企画財政課長

管財課長

税務課長

住民課長

福祉課長

高齢者支援課長

子ども課長

生活環境課長

産業振興課長

まちづくり整備課長

議会事務局長

会計課長

水道課長

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

スポーツ振興課長

福祉会館長

公民館長

歴史民俗資料館長

学校給食センター所長

保健センター所長

毛呂山町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成25年3月26日 告示第43号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月26日 告示第43号
平成25年4月25日 告示第81号
平成29年3月8日 告示第27号