○公益社団法人毛呂山町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働能力を活用し、自らの生きがいの充実及び社会参加を希望する高年齢者の就業機会の増大を図り、併せて地域社会づくりに寄与するため、公益社団法人毛呂山町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助対象事業は、センターの定款の規定により行う事業とし、補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第6条 センターは、町長から要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について報告しなければならない。
(実績報告)
第7条 センターは、会計年度終了後速やかに、毛呂山町シルバー人材センター補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(帳簿の整理)
第9条 センターは、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、補助対象事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。