○毛呂山町老人クラブ等補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に基づき、高齢者の福祉の増進を図るため、町内の老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 老人クラブ 次に掲げる要件のいずれにも該当する単位老人クラブをいう。
ア 行政区又はそれに準じる小規模の地域を活動の拠点とし、当該地域の高齢者が自由に参加できるものであること。
イ 団体を構成する者(以下「会員」という。)の年齢がおおむね60歳以上であること。
ウ 年間を通じて恒常的に活動し、生きがいづくりや健康づくりを進める活動をはじめとした地域を豊かにする活動を実施していること。
(2) 老人クラブ連合会 毛呂山町連合寿会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、老人クラブ及び老人クラブ連合会とする。この場合において、老人クラブは、老人クラブ連合会に加盟しているクラブとする。
(補助対象事業)
第4条 老人クラブの補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会奉仕活動事業
(2) 友愛訪問活動事業
(3) 地域見守り活動事業
(4) 教養講座等開催事業
(5) スポーツ活動等健康増進事業
(6) その他町長が高齢者の福祉の増進を図るため必要と認める事業
2 老人クラブ連合会の補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 活動促進事業
(2) 健康づくり・介護予防支援事業
(3) 地域支え合い事業
(4) 若手高齢者組織化・活動支援事業
(5) その他町長が高齢者の福祉の増進を図るため必要と認める事業
(補助金額)
第5条 老人クラブ等に対し交付する補助金額は、次のとおりとし、会員数は、毎年4月1日現在の数とする。
対象 | 単位 | 補助金額(年額) |
老人クラブ | 1クラブ | 10,000円 |
1会員(60歳以上の者に限る。) | 1,000円 | |
老人クラブ連合会 | 1連合会 | 300,000円 |
2 前項に規定する補助金額は、毎年度予算の範囲内とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、毛呂山町老人クラブ等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 会員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(状況報告)
第9条 老人クラブ等は、町長から要求があったときは、補助対象事業の遂行状況について速やかに書面により報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 老人クラブ等は、会計年度終了後速やかに、毛呂山町老人クラブ等補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の整理)
第12条 老人クラブ等は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、補助対象事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。